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● 一般社団法人朝霞地区医師会定款
平成24年4月1日 設立認可
令和6年5月25日 改正 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人朝霞地区医師会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県朝霞市に置く。
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第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、日本医師会及び埼玉県医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)一般医療及び社会保障医療に関する調査研究 (2)医学及び医学教育の振興 (3)医業経営の改善及び医療資材の調査研究 (4)地域住民の健康増進及び医療の普及に関する事業 (5)看護師の養成に関する事業 (6)准看護師の養成に関する事業 (7)健診及び予防接種の推進に関する事業 (8)会員の相互扶助及び福祉増進に関する事業 (9)その他前条の目的達成上必要になる事業 2 前項各号の事業は、埼玉県において行う。 |